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公共工事を受注するための手続 経営規模等評価

「公共工事を受注するための手続」をテーマにシリーズでブログを書いております。

1月26日は「公共工事を受注するための手続 入札制度の概要」 → 1月26日のブログのリンク

2月2日は「公共工事を受注するための手続 経営事項審査=経審」 → 2月2日のブログのリンク

として公共工事を受注するための入札制度、経審の概要を解説しました。

*当ブログでは経営事項審査という正式名称では無く「経審」で統一しております。

今回は「経営規模等評価」について解説します。


経審と経営規模等評価

経審は評価項目を経営規模、経営状況、技術力、その他の審査項目「社会性等」に分け更にそれら項目を数値化します。

この項目の中で「経営状況」は「経営状況分析」と呼ばれ国交大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行います。

経営規模、技術力、その他の審査項目は建設業許可を受けた県又は地方整備局で行います。これを「経営規模等評価」と呼びます。

この「経営規模等評価」の際に登録経営状況分析機関が行った「経営状況分析」の結果を添付し申請書を提出します。

 

 

経営規模等評価の内容 ~経営規模~

次に評価項目別の解説を致します。経営規模は「完成工事高」と「自己資本額・平均利益額」に分かれます。

注意したいところは「完成工事高」「自己資本額」「平均利益額」とも金額で評価されるという点です。

経営規模等評価の場合、取り扱う金額の大きい大手企業の方が高く評価されやすいという特徴が有ります。

 

工事種類別平均完成工事高

「完成工事高」は申請書類上は「工事種類別平均完成工事高」という記載になっており、工事種類別とは建設業許可を受け経審を受ける工事別の売上高のことです。

「平均」の意味は上記の建設業許可を受けた工事別の売上高の2年又は3年間の平均を指します。

 

自己資本額

「自己資本額・平均利益額」の内、自己資本額は決算書上における貸借対照表中の資産の部(左側)から負債の部(右側)を引いた額になります。

自己資本額は審査基準となる決算、又は2年間の平均を選択することができます。

 

平均利益額

平均利益額は決算書上における損益計算書中の営業利益額に減価償却費を足した額を先ず求め、更にこの2年分の平均額になります。

営業利益は【粗利ー販売費・一般管理費】で算出された額を指します。

 

経営規模等評価の内容 ~技術力~

技術力は「業種別技術職員数」と「工事種類別年間平均元請完成工事高」に分かれます。

技術力を有資格者の人数、元請けとして受注した工事の売上高で評価しているのが特徴です。

 

業種別技術職員数

先ずこの項目のポイントは「資格の内容」で技術者一人当たりの点数が変化する点です。

また、評価の前提として建設業許可を受けている工事に沿った資格である必要が有ります。

難易度の高い資格であれば点数が高そうですが資格によっては必ずしもそうとは限りません。

例えば第1種電気工事士と電気主任技術者では、資格の内容に違いこそ有れ

試験の難易度だけ見るとは電気主任技術者の方が難易度は高そうです。*合格率は8~9%

しかし、経営規模等評価の技術力の点数に関しては下記のようになります。

:5点、2級電気工事施工管理技士:2点、第1種電気工事士:2点、第2種電気工事士:1点、電気主任技術者1点

また、一人が複数の資格を持っている場合は最大で2つまで点数の対象とすることができます。

更に1級電気工事施工管理技士でありつつ1級監理受講者の場合は最高点の6点となります。

1級監理受講者とは1級建築士や1級土木施工管理技士など技術者を対象とする国家資格の1級又は技術士法に基づく資格の有る方で

監理技術者資格者証の交付を受けている方を指します。

 

工事種類別年間平均元請完成工事高

上述した「工事種類別平均完成工事高」と用語が似ておりますがこちらは「元請」が付きます。

建設業許可を取得し経審を受ける工事の中で元請けとして工事をした売上高のことで

「平均」の意味はその工事別売上高の2年又は3年間の平均を指します。

 

経営規模等評価の最後は「その他審査項目(社会性等)」になります。

この審査項目だけ審査点数の合計がマイナスになる可能性があります。

しかも、評価する細目が全部で9項目と一番細かく分類されており詳細の説明が必要になりますので

経審の点数制度の概要も合わせて次回のブログで解説したいと思います。

 


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